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概要
水質汚濁に係る生活環境の保全に関する環境基準のうち、水生生物の保全に係る環境基準の項目に新たにノニルフェノール(NP)を追加することが告示されました(平成24年8月22日)。NPは生物への影響 が懸念される物質とされており、基準値は水域・類型別に0.0006~0.002 mg/Lと設定されています。この濃度領域においてNPの濃度評価を行った事例をご紹介します。
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データ
ノニルフェノールの測定方法 環境庁告示59号付表11
| 試料 | 固相カラム | 脱水 | 溶出 | 濃縮 | 定容 | GC/MS測定 |
ノニルフェノールのSIMクロマトグラム





添加回収試験*1
| 試料水 | 超純水 | 河川水 |
| 回収率 | 104% | 98% |
*1:サロゲート/内標準にて算出
回収率は50-120 %に入ることが必要
検量線(例:NP7)

*2:前処理による1000倍濃縮を加味
ノニルフェノールの構造式

ノニルフェノールの環境基準値
| 水域 | 類型 | 水生生物の生息状況の適応性 | 基準値 |
| 河川及び湖沼 | 生物A | イワナ、サケマス等比較的低温域を好む水生生物及びこれらの餌生物が生息する水域 | 0.001 mg/L以下 |
| 生物特A | 生物Aの水域のうち、生物Aの欄に掲げる水生生物の産卵場(繁殖場)又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域 | 0.0006 mg/L以下 | |
| 生物B | コイ、フナ等比較的高温域を好む水生生物及びこれらの餌生物が生息する水域 | 0.002 mg/L以下 | |
| 生物特B | 生物A又は生物Bの水域のうち、生物Bの欄に掲げる水生生物の産卵場(繁殖場)又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域 | 0.002 mg/L以下 | |
| 海域 | 生物A | 水生生物の生息する水域 | 0.001 mg/L以下 |
| 生物特A | 生物Aの水域のうち、水生生物の産卵場(繁殖場)又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域 | 0.0007 mg/L以下 |