Agreement
分析評価受託約款
目的
第1条
この分析評価受託約款(以下「本約款」という)は、委託者から一般財団法人材料科学技術振興財団(以下「MST という)が受託する分析評価(以下「本業務」という)を遂行するために、委託者と MST との間で締結される個別契約を円滑に履行するにあたり、共通の必要な基本的事項を定めることを目的とする。
適用
第2条
委託者及び MST は、次条に従い締結される個別契約によるほか、本約款に従って契約を履行するものとする。
- 前項の場合において、個別契約の定めが本約款の定めるところと相違する場合、その部分に限り、本約款の規定は適用除外もしくは修正されたものとみなす。
個別契約の成立
第3条
本業務の受委託の個別契約は、次の各号の一の時点で成立するものとする。
- 委託者からの分析申込書もしくはこれに準じる書類に基づき MST が見積書を作成し、MST が委託者へ交付を行い、委託者がこれを承諾したとき。
- 委託者からの注文書による申込に対し、MST が受託を承諾したとき。
- 委託者からの電話等口頭による申込及び電子メール・ファクシミリ等による申込に対し、MST が受託を承諾したとき。
信義誠実
第4条
委託者及び MST は、相互の信頼のもと互いに協力して信義を守り、誠実に個別契約を履行するものとする。
委託料(分析料金)の支払
第5条
本業務の委託料は、原則として、MST が本業務 の結果を提供した後に、委託者が検収し、その翌月までに MST の指定する口座に振込むものとする。他の支払条件については別途協議を行う。
秘密保持
第6条
MST は本業務の実施に必要と委託者が考える範囲内において、委託者が MST に提供・開示した試料及び当該試料に関する技術情報及び本業務の結果、ならびにその他本業務遂行にあたり知り得た委託者の営業上、技術上の情報(以下総称して「秘密情報」という) について、委託者の書面による事前同意なしに、これらを第三者に開示または漏洩しないとともに、業務遂行以外の目的に使用しないものとする。但し、次の各号の一つに該当する情報についてはこの限りでない。
- 委託者からの秘密情報の提供又は開示を受ける前に、MST が所有又は取得していたことを立証し得る秘密情報。
- 委託者から秘密情報の提供又は開示を受ける前に印刷物等により既に公知となっていたか又は当該提供若しくは開示後 MST の責めによらず公知となった秘密情報。
- 委託者からの秘密情報の提供又は開示を受けた後、MST が正当な権限を有する第三者から合法的に入手した秘密情報。
- MST は、委託者から本業務を依頼された事実について第三者に開示、漏洩しないものとする。
- 前2項の規定に拘らず、MST が本業務の全部又は一部を第三者へ委託するときには、MST は秘密情報を当該 再委託先へ開示できる。但し、MST は当該再委託先に対して、MST が前項の規定に基づき負担する義務と同様の義務を負担させるものとする。
- 本条の各規定は、個別契約が締結されたときは、分析結果報告書提出後5年間経過するまで有効とする。
分析の着手と結果報告
第7条
MST は、原則として委託者と協議して定められた期間内に本業務の結果を分析結果報告書としてまとめ、委託者に報告するものとする。
- 本業務の着手は、次条に定める試料が MST に提供され、到着したときとする。
- MST は第1項に定める分析結果報告書の写しを控えとして作成の上、報告書提出後3年間保管するものとする。
試料等の提供、返却
第8条
委託者は、個別契約で定められた本業務遂行に必要な試料及び情報等を MST へ提供する。
- MST は前項の試料を善良なる管理者の注意義務をもって使用・保管し、本業務の終了後は速やかに委託者へ返却する。但し、予め両者間で処分方法を取決めた場合は、その方法に従う。
免責
第9条
MST は天災地変その他 MST の責に帰する事のできない事由により本業務の遂行が困難になったときは、これによって生じた委託者の損害を賠償する責めを免れることができる。
- 委託者が本業務の結果を利用することにより生じた損害について、MST は一切の責任を負わないものとする。
-
MST の本業務の方法に過失があったと認められるとき、MST は委託者と協議の上、次に掲げるいずれかの方法により必要な補償を行う。
- MST の費用負担により、依頼された本業務を再実施する。
- 委託者から支払われた委託料(分析料金)の範囲内で委託者が蒙った損害を賠償する。
- MST は、本業務の結果について、いかなる第三者の知的財産権にも抵触しないことを保証しない。
協議
第10条
本約款に定めのない事項又は本約款の各条項に関して疑義が生じた場合、両者誠意をもって協議を行いその解決をはかるものとする。